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国民年金法
第5条 用語の定義 保険料一部免除期間


Q:質問内容
保険料一部免除期間(4分の1免除期間,半額免除期間,4分の3免除期間)の中で,その一部の額(4分の1,半額,4分の3)につき納付すること要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた一部の保険料以外の残余の額(保険料の4分の3,半額,4分の1)につき納付されたものに限る。)とは,何を意味するのか教えて下さい。

A:お答えします
例えば,保険料4分の3免除期間で説明しましょう。ご質問の内容は,保険料4分の3免除期間では,次のようになります。

(法5条5項)
「保険料四分の三免除期間」とは,第1号被保険者としての被保険者期間であって保険料4分の3免除の規定によりその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の3の額以外の4分の1の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち,追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

この保険料4分の3免除期間については,保険料の4分の3の免除を受ける期間ですが,逆に言えば,免除されない4分の1の額については納付しなければなりません。具体的には,下図の場合,

保険料の4分の3免除の申請をして認められた場合に,7月と8月の2カ月分は免除されていない保険料の4分の1の額を納付したが,9月から11月までの3カ月分はその4分の1の額も納付せず,結果的に保険料の全額につき納付しなかった場合を例にみてみます。

7月と8月は「保険料4分の3免除期間」として扱われますが,9月から11月までの3カ月間については免除された4分の3以外の本来納付すべき4分の1の保険料の納付義務を果たしていないわけですから,「保険料4分の3免除期間」としては扱われません。この場合は当然「保険料全額免除期間」としても扱われず,「保険料未納(滞納)期間」として扱われることになります。

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