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健康保険法
令第20条 健康保険組合の財務等 準備金


Q:質問内容
健康保険組合の「準備金」がよくわかりません。国民年金法,厚生年金保険法でも出てきますが,考え方は同じですか。

A:お答えします
健康保険は短期保険ですし,1年以内の収入で,その年の支出に充てれば足りるものですから,年金等の長期保険のような責任準備金を積み立てる必要はありません。ただし,予期せぬ流行性感冒の蔓延のために巨額の支出を行う必要が生じた場合等に備えて,積立を行っているものです。

したがって,積立金の額は,例えば,厚生年金保険の積立金の額が134兆円というような巨額な額であるのに対し,健康保険組合の場合は,直近の3カ年度(「少なくとも当該年度及びその直前の2カ年度」で3カ年度になります)内において保険給付に要した費用の額の1年度当たりの平均額の12分の3(つまり3カ月分)という小さな額となっています。

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