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健康保険法
第196条 戸籍事項の無料証明 戸籍の無料証明


Q:質問内容
戸籍の無料証明(各法に共通)の実体をおしえてください。〈謄本〉や〈抄本〉を無料で発行することだと思っていました。

A:お答えします
労働基準法の例で説明しましょう。

例えば,満18歳に満たない者を使用したとすると,使用者は,事業場に年齢証明書を備えつけておくことが必要です。この場合,年齢証明書に関しては,戸籍謄本や戸籍抄本を事業場に備えつけることはできません。現在,労働者の「本籍」などを,事業主は確認してはいけないことになっていますから。

そこで,任意の用紙に,年少者である労働者の申し出に基づき,氏名,住所,生年月日を記入し,市町村役場で確かにこのとおり間違いないかどうかを証明してもらいます。これが「戸籍の無料証明」です。

労働者を雇い入れたり,保険給付の請求があったりした場合,事業主や保険者が,労働者本人の言い分を鵜呑みにして事務処理をすることができないことがありますので,労働者の戸籍を管理している市町村役場で,差し障りのない範囲内で,事業主や保険者側の依頼する事項に関して証明をしてもらうということ,これが「戸籍の無料証明」です。戸籍謄本や戸籍抄本の発行は有料ですが,これらとは全く異なるものです。

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