健康保険法
第193条 時効 時効の起算日
Q:質問内容
テキスト232頁の表中,(2)「保険料以外の徴収金(延滞金等)の徴収権」の時効の起算日は,「徴収金を徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日」とありますが,これは具体的にどのような日なのでしょうか。
A:お答えします 延滞金の例で説明します。
4月分の保険料は5月31日に納付することになりますが,この場合,5月31日までに納付しないと,6月初旬に督促状による督促が行われます。例えば,6月5日に6月25日を督促状の指定期限とする督促が行われたとします。この場合,6月25日までに滞納している保険料を納付すれば延滞金は徴収されません。6月25日を過ぎて完納したり,財産の差押えが行われると,延滞金も徴収されることになります。この場合の延滞金は,6月1日(納期限の翌日)から保険料完納又は財産差押えの日の前日までの日数で計算することになります。そうすると,延滞金に関しては,保険料を完納するか又は財産の差押えが行われない限り,その徴収金額を計算することはできません。
したがって,「徴収金を徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日」とは,この延滞金の例の場合であれば,「保険料の完納又は財産の差押えが行われた日の翌日」ということになります。
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