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健康保険法
第12条 健康保険組合 認可と承認


Q:質問内容
「認可」と「承認」の違いがわかりません。選択式でいつも迷うところなので,試験対策にどう整理したらよいでしょうか。

A:お答えします
「認可」が必要となるのは,「適用事業所以外の事業所」を適用事業所としたり,この適用事業所の適用を取り消したりする場合や,健康保険組合のような団体を法定の団体として認める場合に行う行政庁の行為です。したがって,事業所や団体が認可の対象となります。(厚生年金保険法の適用事業所以外の事業所の高齢任意加入被保険者や任意単独被保険者のように個人的な認可もありますが。)

例えば,「健康保険組合の設立」の場合は,「認可」となっていますね。

これに対して,指定健康保険組合に係る「健全化計画」については,「承認」を受けるという表現を用いていますね。つまり,ここで承認を受けるのは,「計画」です。団体としての健康保険組合の承認を受けるものではありません。

「認可」は,第三者の行為を補充してその法律上の効力を完成させる行為のことであり,「承認」は,国又は地方公共団体の機関が他の機関又は人の行為に与える同意のことです。

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