健康保険法
第3条第4項 任意継続被保険者 任意継続被保険者となれない者
Q:質問内容
過去問の平成15年問2Dでは,「任意適用事業所が任意適用の取消の認可を受けたことにより被保険者の資格を喪失した者は,任意継続被保険者となることはできない」ということがポイントになっています。これについて,任意適用の取消には「4分の3以上の同意」が必要ですが,逆に言えば,同意しない者が4分の1未満いるわけで,そういった人たちが資格喪失させられてしまい,任意継続を希望するということはできないのでしょうか。
A:お答えします
任意適用取消の件ですが,全体の総意が個人の意見より優先されることもあるのです。この部分もその典型ですね。
本来適用事業でない事業について,いわば無理をいって適用扱いにしたのですが,今度は自分勝手に辞めたいと言い出したわけです。健康保険は,基本的には個人的な加入の保険ではなく,事業所を単位とした被用者保険ですから,個々人の事情は考慮されません。加入したくなくても,強制適用事業に使用される場合は強制適用になりますし,任意適用の場合は加入に反対した人も含めて被保険者としてしまいます。
また,任意継続被保険者となれなくても,国民健康保険があるわけで,社会保険が全く適用されなくなってしまうわけではありませんし,このような,任意適用を取消した事業所の被保険者について,任意継続被保険者として扱う措置までは適用しないことにしています。
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