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健康保険法
第3条第3項 適用事業所 「常時5人以上」の算定


Q:質問内容
適用事業所における「常時5人」の算定は,労働保険と社会保険ではどのように違いますか。健康保険と雇用保険のテキストを見比べてみたら混同してしまい,よく分からなくなってしまいました。

A:お答えします
労働保険の場合と社会保険の場合とで扱いが異なります。

労働保険の場合は,「いつ数えても5人以上の労働者がいる場合」ということで,日雇労働者などの適用除外者も含めて判断することになります。

これに対して,社会保険の場合は,「常時使用する従業員=常用労働者が5人以上」ということになりますので,日雇いなどの臨時的な労働者は含まれません。ただし,適用除外者の中でも,「健康保険の保険者又は共済組合の承認を受けて国民健康保険に加入した者」のような常用労働者がいますので、これらの者は、5人の中に含めます。

つまり、

労働保険
  ⇒適用除外者も含め、常用労働者に限らず、いつ数えても5人以上いれば、適用

社会保険
  ⇒適用除外者も含めるが,常用労働者だけで5人以上いる場合に適用

ということになります。

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