健康保険法
第1条 目的 被保険者が5人未満の適用事業所の法人代表者
Q:質問内容 過去問の平成17年問7Eは,被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等に係る業務上の傷病については,健康保険による保険給付が行われるとの通達に関する問題ですが,これは,法人の代表者は特別加入しない限り労災保険の適用がないが,被保険者が5人未満に限って,業務災害による傷病も健康保険で扱うという,5人未満の零細法人企業の救済措置と考えてよいでしょうか。
5人以上の法人代表者等は,特別加入できる者は別として,業務上の災害については救済されず,民間の保険に入りなさいとのことでしょうか。もちろん,業務外は,健康保険の被保険者であれば対象になるし,又は国民健康保険に入るという道もあると思います。
A:お答えします 個人経営の事業の事業主は,健康保険の被保険者にはなれませんので,国民健康保険に加入することになります。一方,法人経営の事業所の事業主は,健康保険の被保険者となります。
この場合,国民健康保険では,業務上の傷病に関しても保険給付を行うことができます(労災保険からも保険給付が受けられる場合は調整規定があるため,国民健康保険の保険給付を行いません)が,健康保険では,業務上の傷病に関しては保険給付を行わないことになっています。
そうすると,零細企業では,個人経営の事業主は業務災害について保護されますが,法人経営の事業主は業務災害について保護されないことになります。
そこで,平成15年に通達を出し,特例的に,法人経営で規模5人未満の零細企業の代表者については,業務上の傷病に関しても健康保険の保険給付を行うことにしたものです。ただし,当然に,労災保険に特別加入していて労災保険から保険給付を受けることができる場合等は,健康保険の保険給付は行わないことになります。
なお,法人経営で5人以上の場合は,この特例措置の対象とはなりませんから,労災保険に特別加入するかもしくは民間の保険に加入することになります。
個人経営の事業主は5人以上であってもすべて国民健康保険に加入することになり,そもそも健康保険の被保険者になれませんから考慮する必要はありません。
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