労働安全衛生法
第25条の2,第30条の3 労働者の救護に関する措置 事業者の講ずべき措置と元方事業者の講ずべき措置の違い
Q:質問内容
テキストP44の5「事業者が講ずべき労働者の救護に関する措置」とP48の5「救護に関する元方事業者の講ずべき措置」の違いが,良く理解できずに混乱しています。
A:お答えします 例えば,以下のような建設業の事業をイメージしてみて下さい。
ずい道等の工事現場で,元請負人がA社,その現場で働いているA社の労働者が15人,下請負人がB社とC社で,その現場で働いているB社の労働者は10人,C社の労働者は11人,孫請負人がD社,E社,F社,G社で,それぞれの労働者が5人である場合。もしも,テキストP44の5「事業者が講ずべき労働者の救護に関する措置(法25条の2第1項)」をそのまま適用してしまうと,A社〜G社までの各事業者は,それぞれ自社の労働者に対して,この救護に関する措置を講ずることになってしまいます。こうすると,同じ現場でありながら,各事業者が,それぞれ異なった救護に関する措置の指示を自社の労働者に出してしまいますから,当然に,現場全体としてみると混乱してしまうことが予想されます。
そこで,建設業の事業において,請負関係で元請負,下請負が混在して労働者が作業する現場では,各事業者については,先の「事業者が講ずべき労働者の救護に関する措置(法25条の2第1項)」の義務を免除し,元請負人に対して,その現場全体の労働者について,テキストP48の5「救護に関する元方事業者の講ずべき措置(法30条の3第1項)」の義務を課しているのです。つまり,個々の事業者ごとに,この措置を講ずるのではなく,現場全体の労働者全員に対して,元請負人(元方事業者)に対してのみ,この救護に関する措置を講ずることを義務づけています。

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