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労働安全衛生法
第122条 両罰規定 労働基準法121条2項と安衛法の違い


Q:質問内容
テキストP144のワンポイント4に「労働基準法121条2項と同趣旨の規定は,労働安全衛生法には置かれていない」とありますが,その理由がよくわかりません。

A:お答えします
労働基準法は,処罰の対象を「使用者」としています。この「使用者」とは,(1)事業主,(2)事業の経営担当者,(3)その事業の労働者に関する事項について,事業主のために行為をするすべての者をいうことになっています。

そこで,労働基準法第121条第2項ですが,「事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかった場合,違反行為を知り,その是正に必要な措置を講じなかった場合又は違反を教唆した場合においては,事業主も行為者として罰する。」と規定されています。

これを逆の面から見ると,事業主が違反の防止に関し必要な措置を講じた場合,その是正に必要な措置を講じた場合は,事業主は罰則の適用を免れるということになります。

これに対して労働安全衛生法は,処罰の対象を「事業者」としています。この事業者というのは,労働基準法でいうところの「事業主」とほぼ同義です。労働安全衛生法においては,例えば,工場において違反行為が行われており,事業者がその違反行為を知り,その是正に必要な措置を講じていたとしても,実際に災害を発生させてしまった場合は,事業者がその責任を負わなければならないこととしています。つまり,労働安全衛生法は「災害防止」が第一の目的ですから,形だけ違反の防止措置を講じたり是正措置を講じたりして罰則の適用を免れようとする事業者を許さず,実際に災害を発生させてしまったならばその責任を負わなければならないとして,実質的な災害の防止を図ることとしています。そのため,労働基準法第121条第2項のような規定を設けていないのです。

これについては,たしか,カセットテープで説明しているはずですが,聴いていますか?もし聴いていないようでしたら,必ず,一度は聴いてください。

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