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労働安全衛生法
第115条の2 罰則 収賄の罪


Q:質問内容
労働安全衛生法の罰則のうち,「収賄の罪」について,「これによって不正の行為をし,または相当の行為をしなかったとき」とありますが,行為を行った場合,例えば偽の検査等のことかと思いますが,行為をしなかったときに7年以下の懲役ということが理解できません。

A:お答えします
「不正の行為をし」とは,検査証の内容を改ざんした場合などが該当します。また,「相当の行為をしなかった」とは,本来行わなければならない行為をしなかったということで,例えば,本来検査をしなければならない機械等について検査をしたふりをして,OKをだしてしまったような場合です。

こうなると,不良品が市場に出回ってしまい,労働災害が発生してしまう可能性がありますから,これらの行為に対しては,安衛法上もっとも重い罰則(7年以下の懲役)が適用されることになっています。

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