労働安全衛生法
第55条,第56条 製造等の禁止と製造の許可
Q:質問内容
製造等禁止物質の例外の許可は都道府県労働局長が与え,製造許可物質の許可は厚生労働大臣となっていますが,製造の禁止の方が強く規制しなければならないように思いますが,なぜこれが都道府県労働局長の許可となるのか,教えて下さい。
A:お答えします
製造等禁止物質(発がん物質)は,あくまでも「試験研究の場合」に限って,製造,輸入,使用が認められることになっています。つまり,扱い量が非常に少ないということと,万が一事故が起こっても被害が非常に狭い範囲内に限定されるため,都道府県労働局長の許可としています。
これに対して,製造許可物質(がん原性物質)については,製造設備をきちんと整える(労働者が絶対その物質に触れない,その物質が地下に浸透しない等の設備を整備する)ことによって,初めて製造が許可されるもので,これによって製造された物質は全国に流通してしまいますので,「厚生労働大臣の許可」としています。
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