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労働安全衛生法
第45条 定期自主検査 特定機械等の検査


Q:質問内容
特定機械等に関して,定期自主検査は実施が義務づけられているのに,特定自主検査は義務付けられていないのは,どうしてですか?

A:お答えします
特定機械等は,定期に「性能検査」(検査証の有効期間の更新検査)を受けることになっています(テキストP62)。この性能検査は,登録性能検査機関という専門業者による検査です。つまり,定期に専門業者による性能検査を受けていることになります。したがって,自主検査である特定自主検査についてまで,専門の業者による特定自主検査を受ける必要はないということです。その特定機械等を普段から操作している自社の労働者による定期自主検査で十分だということになります。
<特定機械等の検査証の有効期間と性能検査>
特定機械等 有効期間 性能検
ボイラー(移動式含む) 1年
第一種圧力容器 1年
クレーン(移動式含む) 2年
デリック 2年
エレベーター 1年
建設用リフト
ゴンドラ 1年
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