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労働安全衛生法
第38条 製造時等検査等 外国製造者が本邦に輸出する場合の検査


Q:質問内容
特定機械等の製造時等の検査について,外国製造者が日本に輸出する場合の検査の省略がよく理解できません。

A:お答えします
製造時等の検定は,原則として,我が国において製造時等の検査の対象となる特定機械等を製造した者(製造メーカー)又は輸入した者(国内の輸入業者)がこの検査を受ける義務があります。しかし,これらの者に代わって,外国製造者(外国の製造メーカー)が,製造時等の検査を受けることができることとされています(この場合は,国内の輸入業者は製造時等の検査を受ける義務が免除されます)。

この製造時等の検査は,外国製造者が,「厚生労働大臣の指定を受けた指定外国検査機関の検査データを,日本の登録製造時等検査機関に提出する検査申請書に添付する」ことにより,受けることができるようになっています。

例えば,アメリカの製造者のケースで説明しましょう。アメリカの製造者が製造時等の検査の特定機械等をアメリカで製造したとします。この場合,アメリカにも日本の登録製造時等検査機関のような専門の検査・検定機関に類する機関があります。このような機関のうち,一定の要件に該当する機関が,日本の検査項目について,その製造者が製造した製造時等検査の特定機械等について,チェックを行います。そして,その検査データを日本に送り,日本の行政がこれを確認すれば,実物の特定機械等による検査を省略できるというものです。当然に,その特定機械等を輸入した日本の輸入業者は,その特定機械等について製造時等の検査を受ける必要はありません。

また,これに関し,多少誤解が生じているようですので,補足説明しておきましょう。外国製造者が,指定外国検査機関の検査データを申請書に添付して提出した場合であっても,日本の登録製造時等検査機関は,その検査データを基に日本の規格に適合しているかどうかを確認し,製造時等の検査の合否を判断することが必要になります。つまり,指定外国検査機関の検査を受けた場合,製造時等の検査のうち検査データを取得するための実機による検査だけが省略されるのであり,日本の製造時等の検査の項目のすべてが省略されるわけではありません。

なお,受験対策としては,単純に,「外国製造者が受ける製造時等の検査は,日本の登録製造時等検査機関が実施するものでなければならない」と押さえておけばよいでしょう。

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