労働安全衛生法
第13条 産業医 専属の産業医
Q:質問内容
常時使用する労働者数が3,000人を超える場合,専属の産業医は2人以上でなければなりませんか。また,常時使用する労働者数が3,000人を超える場合に,3人の産業医を選任したら3人とも専属でなければなりませんか。
A:お答えします 産業医の選任数及び専属については,以下の表のとおりになっています。

専属の産業医の人数の規定については,法令上は定められていません。また,施行規則第13条第1項第2号において,(1)常時1,000人以上の労働者を使用する事業場,(2)坑内労働や異常気圧下における業務等の有害な業務(テキスト23頁参照)に常時500人以上の労働者を従事させる場合は,当該事業場に専属の産業医を選任することとなっています。
産業医の選任数については,上の表から3,000人を超える場合には,「2人以上」となっています。一方,1,000人以上の事業場においては,産業医は,専属の者でなければならないことになります。したがって,当該3,000人を超える事業場においては,2人以上の産業医を選任することが必要ですが,この場合,1人は専属の者とすることが必要です。2人とも専属の者である必要はありません。仮に,3人以上の産業医を選任した場合も同様です。
ここでのポイントは,(1)産業医の選任数は,「常時50人以上3,000人以下は1人」,「3,000人を超える場合は2人」必要で,(2)専属の産業医は「常時1,000人以上の事業場」と「有害業務に常時500人以上の事業場」で必要となるということをしっかりと押さえてください。
なお,受験対策上はご質問のような専属の産業医の配置の人数を問うような問題は過去において出題されていません。過去問題集の産業医に関する設問・解答を確認してみてください。このように法令上,専属の産業医についての人数が明確に規定されていない部分については,本試験の作問者も出題対象としていません。ですから,あまり深入りしないようにしましょう。
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