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労働安全衛生法
第12条,第13条 衛生管理者,産業医 選任の特例


Q:質問内容
所轄都道府県労働局長の許可を受けたとき,法定の専任基準によらないことができるのは,「衛生管理者」と「産業医」ですが,なぜ,このような特例の規定があるのですか。

A:お答えします
先ず,「衛生管理者」についてです。衛生管理者は免許制度となっていますから,14日以内に選任しなければならないとされても,免許試験に合格しないと選任できないという事情があります。例えば,3人の衛生管理者が必要なのに,1人がなかなか試験に合格しないとします。このような場合,試験に合格するまでは法違反の状態になってしまうのですが,これを許してもらうために,所轄都道府県労働局長の許可を受けます。また,「産業医」については,常時1,000人以上の労働者を使用するような大規模な事業場では専属の産業医を選任しなければならないような場合もあるでしょう。そのような場合,専属というのは,要するに産業医を雇い入れることになるわけですから,そう簡単には選任することはできません。しかし,その専属の産業医が決まるまでの間,法違反の状態になってしまいます。これを許してもらうために,同様に所轄都道府県労働局長の許可を受け,当面,嘱託の産業医でも良いということにしてもらいます。

これに対し,安全管理者は,「厚生労働大臣が定める研修を修了した一定の実務経験者など」となっています。特に危険性の高い事業を行うに当たって,一定の要件を満たす実務経験者等がいなくて,その事業を開始することはまずないでしょう。このようなことから,行政庁も当然にこのような一定の実務経験者などがいないのにみすみす事故が発生するような危険作業を認めることはできませんので,安全管理者には,選任の特例の許可の規定は設けられていないのです。

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