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I.D.E.社労士塾 教育訓練給付制度について
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教育訓練給付制度をご利用できる方
【重要】教育訓練給付制度は平成19年10月1日より改正されます
中央職業能力開発協会のページへリンク

次の@またはAのいずれかに該当する方であって,厚生労働大臣が指定する教育機関の教育訓練を修了した方です。
 
  1. 雇用保険の一般被保険者
    厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(「受講開始日」)において雇用保険の一般被保険者である方のうち,支給要件期間が3年以上ある方。(注)
  2. 雇用保険の一般被保険者であった方
    厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者でない方のうち,一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降,受講開始日までが1年以内(一定の場合,延長されることがあります)であり,かつ,支給要件期間が3年以上ある方。(注)
(注)法律の改正により,平成19年10月1日以降に受講開始される場合は,教育訓練給付制度を初めて利用される場合に限り,支給要件期間が1年以上あれば制度を利用することができるようになります。詳しくは,お近くのハローワーク又は当塾までお問い合わせ下さい。

教育訓練給付のご利用についてのIDE社労士塾からのお知らせ

支給要件期間とは・・・
受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
また,その被保険者資格を取得する前に,他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり,被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は,その被保険者であった期間も通算します。
 
以前に受給したことがある場合は・・・
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合,その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算できません。このため,過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと,新たな資格が得られないことになります。
 
ご注意
一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり,高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので,受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。
 
よくわからない時は・・・
詳しい内容やご不明な点がございましたら,ゼミをお申込みになる前に,当塾(TEL 03-5958-1081)までお気軽にお問い合わせ下さい。

制度を利用しての受講の仕方
お申込みの際に,ご記入いただく「受講申込書(ハガキ)」の教育訓練給付制度希望の欄に○印を付けて下さい。後日(講座開講後)の変更はできない場合がございます。

教育訓練給付金の支給額
平成19年9月30日までに受講開始される場合
  1. 支給要件期間が5年以上である方
    教育訓練経費の40%(その額が20万円を超える場合は20万円)に相当する額が支給されます。
  2. 支給要件期間が3年以上5年未満である方
    教育訓練経費の20%(その額が10万円を超える場合は10万円)に相当する額が支給されます。
平成19年10月1日以降に受講開始される場合
支給要件期間が3年以上である方(初回に限り1年以上)
教育訓練経費の20%(その額が10万円を超える場合は10万円)に相当する額が支給されます。

教育訓練給付金の支給対象となっている指定講座



これらの講座のうち,教育訓練給付制度を利用して受講することができるのは,1つだけです。また,上記ゼミ以外の追加申込分(オプション講座や書籍購入など)につきましては,支給の対象となりませんので,お申込み前によくご検討いただきますようお願いします。

教育訓練給付制度の修了基準
教育訓練給付金は,受講した「教育訓練を修了」しなければ支給されません。修了基準は次のとおりです。
通学ゼミ 全講義日程の8割以上出席すること+修了試験で合格点を確保すること。

通信ゼミ 受講期間内において添削問題をすべて提出し,かつ,6割以上の得点を確保していること+ 修了試験で合格点を確保すること。

教育訓練給付制度が利用できるかどうかわからないときは
教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することができます。

受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。

照会方法の手順
「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出します。

添付書類:
本人確認と住所の確認ができる官公署が発行する証明書
具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。
ハローワークでは、健康保険被保険者証は、証明書と見てもらえませんのでご注意ください。

代理人の場合は、さらに委任状が必要です。また電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので行っていません。

「教育訓練給付金支給要件回答書」によって通知されます。
持参の場合→その場で回答
郵送の場合→1週間ほどで回答


ご注意
支給要件照会を行った場合であっても、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請を行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。

また、支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なったり、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職等によって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意して下さい。

           
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