2006年 社会保険労務士試験 解答速報!

社会保険労務士受験講座 I.D.E.社労士塾 社会保険労務士試験 解答速報
受験生の皆様、たいへんお疲れさまでした。
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選択式試験
科目 A B C D E
労基法・安衛法 12
客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない
4(3)
6カ月以内に1回,及びその後1年以内ごとに1回(6か月以内ごとに1回)
8
1075万円を下回らない
17
職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
10
勧奨
労災保険法 17
労働基準法施行規則
19
労働者災害補償保険法施行規則
4
業務に起因することの明らかな疾病
14
通勤による負傷
12
通勤に起因することの明らかな疾病
雇用保険法 3
45
11
算定対象期間
19
被保険者期間
16
当該最後の6か月間に労働した日数
7
70
労働一般 12
特定労働者
1
一般労働者
18
労働組合
6
雇用関係
20
労働者派遣契約
社会一般 9
医療保険
2
国民健康保険
18
健康保険
10
標準報酬
15
厚生年金保険
健康保険法 13
82
19
社会保障審議会
5
30
1
厚生労働大臣
8
毎年度
厚生年金保険法 17
再評価率
6
68
14
名目手取り
賃金変動率
7
物価変動率
11
公的年金被保険者総数変動率
国民年金法 8
国民年金事業の財政
4
財政均衡期間
20
給付の支給
6
積立金
16
調整

選択式[労働基準法及び労働安全衛生法]Bについて
 労働基準法施行規則第24条の2の5の規定は,労働基準法施行規則附則第66条の2によって,当分の間,「6か月以内に1回,及びその後1年以内ごとに1回」が「6か月以内ごとに1回」と読み替えられている。このため,選択肢「3」も,完全に不正解とは言い難く,二重正答の可能性が残る。

選択式[社会保険に関する一般常識]Aについて
当初,試験会場で配布した速報では「9 医療保険」とお知らせしていましたが,その後,「全国民の約3分の1が【9医療保険】に加入していた」とするなら,Bの「【2国民健康保険】は全国で約1万組合,被保険者約4,100万人に達していたが」という記述と矛盾するため(昭和20年当時の全国民の数は7,200万人であったため,その3分の1は2,400万人となる),直接根拠となる文献が明らかになるまでの間は,「正答なし」として判断を保留することとしました。
しかし,このたび,有識者のご協力により,Aに係る文献が明らかとなりましたので,Aの正答を「9 医療保険」とした上でその根拠をお知らせいたします。あわせて,資料提供者の方に厚く御礼申し上げます。

  1. 昭和43年に刊行された「戦後の社会保障本論」(社会保障研究所編/至誠堂)に,次のような記述があることが判明しました。

    「昭和20年10月,官業共済組合をふくめて,全国民の約3分の1が医療保険に加入していたといわれる。国民健康保険は全国で1万456組合,被保険者4,139万人と称されていたが,昭和22年6月にはわずかに40%ほどの組合が事業を継続しているにすぎない状態であった。」

    出題者はこれを出典として出題した可能性が高いため,Aの正答を「9 医療保険」とするものです。

  2. なお,当該文献にはさらに「戦後における社会保障の展開」(大内兵衛編/至誠堂)という原典(昭和36年刊行)があり,それには次のように記載されています。

    「終戦直後の昭和20年10月には,官業共済組合を含めて,全国民のほぼ3分の1が,なんらかの形で社会保険の保護をうけていた。しかしこれらの中には,国民健康保険のように,形の上では全国に10,456組合を擁し,これによる保護をうけるもの4,139万人と称せられたが,その実態はまことに貧弱きわまるものであった。」

    このように,「医療保険に加入していた」と「なんらかの形で社会保険の保護をうけていた」とでは,文意が異なると思われ,(1)の文献から出題することは受験生に誤解を与えかねないものと考えます。

  3. すなわち,戦時体制のもとに行われた強制的な加入促進の結果である「全国で約1万組合,被保険者約4,100万人」という数字は,実態を伴わないものであり,実質上「社会保険の保護をうけていた」のは「全国民のほぼ3分の1」であったというのが原典の趣旨と考えられるからです。この点は原典において「4,139万人と『称せられた』」とあることから明らかです。問題文ではこの部分が「達していた」となっており,この点でも文意が十分に伝わらないと思います。

  4. 受験生の中には,いったんは,9を選択したものの「4,100万人×3倍=約1億2千万人」であることから,他の選択肢を選んでしまった方もいる可能性があります。根拠が明確である以上,9が正答である可能性が高いですが,わずか1頁の問題文の中で判断を求めるものである以上,前後の文脈に矛盾が生じないことが求められます。
本問題の空欄Aに関し,適切なものであったのかどうかについては,疑義が残るところです。


択一式試験
科目 問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8 問9 問10
労基・
安衛法
労災・
徴収法
雇用・
徴収法
一般
常識
健康
保険法
B・D
厚生年
金保険
正答
なし
国民
年金法
D・E

択一式/[健康保険法]問7について
B 日雇特例被保険者に係る出産育児一時金に係る26日分以上の保険料納付要件は,出産の日の属する月の「前2月間」ではなく,「前4月間」でみるため「×」である。なお,事例問題として「○」と判断することもできるが,平成14年に同様の問題が出題されており,法律要件上の誤りを根拠として「×」とされている。

D 条文では,問題文中の「一般保険料率と介護保険料率とを合算した率」の後に「(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については,一般保険料率)」とのかっこ書が置かれているが,問題文には置かれていない。仮に問題文どおりとするなら,介護保険第2号被保険者でない日雇特例被保険者についても常に介護保険料率を乗じることとなるため「×」である。したがって,問7は二重正答である。

択一式/[厚生年金保険法]問3について
Bについて,以下の箇所が誤りの根拠とされることも考えられることから,B及びDの二重正答となる可能性も残る。
B 障害手当金は,原則として「障害の程度を定めるべき日」において,年金たる保険給付の受給権者には支給しないものとされているが,この「障害の程度を定めるべき日」の要件が欠けている。また,設問中の3行目の「3年を経過した障害厚生年金の受給権者」の後には,「(現に障害状態に該当しない者に限る)」のかっこ書を置かなければならない。

択一式/[厚生年金保険法]問8について
他肢との相対的比較からBが「○」である可能性も残るが,以下の箇所が誤りの根拠となることも考えられることから,正答なしとした。
B 設問中の2行目の「遺族厚生年金」の後に「(経過的寡婦加算を除く。)」のかっこ書が置かれているにもかかわらず,3行目の「遺族厚生年金」の後にはそのかっこ書が置かれていない。また,障害基礎年金と配偶者に対する遺族厚生年金の3分の2相当額及び老齢厚生年金の2分の1相当額の組合せで併給する場合であって,老齢厚生年金に加給年金額が加算されるときは,当該加給年金額は子に係るものに限定されるが,この場合には,障害基礎年金に子の加算額が加算される場合,障害基礎年金に係る子の加算額が優先され,加給年金額は支給停止となる。したがって,問題文5行目の「加給年金額を加算した額」の部分が「×」となることも考えられる。

択一式/[国民年金法]問7について
D 遺族基礎年金の受給権者となる遺族に係る生計維持の認定に当たっての収入要件は,「社会保険庁長官」ではなく,「厚生労働大臣」が定めるため「×」である。

E 第3号被保険者がその配偶者と離婚をしたときは,一般的には第1号被保険者への種別変更に該当することとなるが,この場合には,第1号被保険者としてその旨の届出を「市町村長」に行わなければならない。設問の場合,種別変更の届出を「社会保険庁長官」に行わなければならないとしているため「×」である。したがって,問7は二重正答である。

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  1. 以上の解答は,一部変更される場合があります。ご了承下さい。
  2. 網掛けの設問については,コメントを参照下さい。
  3. 以上の解答は,iDE社労士塾独自の検討に基づくものです。全国社会保険労務士会連合会公式のものではありません。正式な解答は平成18年11月10日(金)に発表されます。

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