2006年 労働者災害補償保険法について
試験直後から5月28日に実施した中間模擬試験について,「受講生の方からのお礼」と「受講生以外の方からのお問い合わせ」を多くいただいております。
今年度,多くの受験生の方が苦戦された労災保険法の選択式と中間模擬試験の択一式:問3Cの箇所の解説が酷似しており,さらに受験者に進呈した「解説DVD」内で詳細に当該箇所を解説しているためです。
実際に受験された方からクチコミで的中が広まっているものと思われますが,日に日に問い合わせのお電話が多くなってきましたので,このたび該当箇所のビデオを掲載することといたしました。これまでお問い合わせいただきました方につきましては,大変お待たせいたしまして申し訳ございませんでした。
※ビデオ画面上でダブルクリックすると全画面表示になります。
●2006年 中間模擬試験 解説DVD
講義担当:井出 和幸講師(IDE社労士塾 塾長)
(該当箇所)講義中1時間22分〜27分の箇所の抜粋
〔問 3〕 保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、所定の請求書を指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
業務災害に関する保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付及び二次健康診断等給付である。
通勤災害に係る通勤による疾病とは、厚生労働省令で定めるものに限られている。
労働者が業務上の負傷により療養し、患部が治ゆした後、義肢の装着のため整形外科療養所に入所して再手術を行い義肢の装着を受けた場合には、その入所期間中の休業した日について、休業補償給付は支給されない。
傷病補償年金は、業務上被災した労働者が一定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権によって支給決定するのが原則であるため、傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更があった場合であっても、当該受給権者が、所轄労働基準監督署長に対し、当該傷病補償年金の変更の請求をすることはできない。
[問 3] 正 解 B
○ 則第12条第1項。 【参考】 療養補償給付の請求書のうち、「療養補償給付たる療養の費用請求書」については、「直接」、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
× 業務災害に関する保険給付には、「二次健康診断等給付」は含まれない(法第12条の8第1項)。 【参考】 二次健康診断等給付は、業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生を予防するために行われる保険給付であり、業務上災害に遭った場合に行われる保険給付ではない。
○ 法第22条第1項。 【参考】 設例の厚生労働省令で定めるものとは、具体的には、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされている。なお、これら通勤災害に係る通勤による疾病には、具体的な疾病名が告示などで定められていない。
○ 法第14条第1項、S.24.2.16基収第275号。 【参考】 設例の外科後処置は、患部の治ゆ後に行われるものであり、療養には含まれないため、休業補償給付は支給されない。
○ 法第18条の2,則第18条の3。 【参考】傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があった場合の当該傷病補償年金の変更は,すべて所轄労働基準監督署長の職権によって行うこととされており,労働者は当該変更の請求をすることはできない。
2006年本試験問題(選択式): 労災保険法
問2 次の文中の【 】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、【 A 】で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、【 B 】で定められている。
業務上の疾病として【 A 】の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第9号に掲げられている疾病は、その他【 C 】である。
通勤による疾病として【 B 】に定められている疾病は、【 D 】に起因する疾病その他【 E 】である。
【 A 】=労働基準法施行規則
【 B 】=労働者災害補償保険法施行規則
【 C 】=業務に起因することの明らかな疾病
【 D 】=通勤による負傷
【 E 】=通勤に起因することの明らかな疾病
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