受講ガイド
教育訓練給付について
教育訓練給付制度をご利用できる方
教育訓練給付制度をご利用できる方は、下記の①、または②、のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育機関の教育訓練を修了した方です。詳しくは中央職業能力開発協会ホームページをご覧ください。
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(「受講開始日」)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。(注)
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(一定の場合、延長されることがあります)であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方。(注)
(注)法律の改正により、平成19年10月1日以降に受講開始される場合は、教育訓練給付制度を初めて利用される場合に限り、支給要件期間が1年以上あれば制度を利用することができるようになりました。詳しくは、お近くのハローワーク又は当塾までお問い合わせ下さい。
支給要件期間とは
受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。 また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
以前に受給したことがある場合は・・・
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算できません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。
(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。
【制度を利用しての受講の仕方】
お申込みの際に、ご記入いただく「受講申込書(ハガキ)」の教育訓練給付制度希望の欄に○印を付けて下さい。後日(講座開講後)の変更はできない場合がございます。
| よくわからない時は・・・ 詳しい内容やご不明な点がございましたら、ゼミをお申込みになる前に、当塾までお気軽にお問い合わせ下さい。 |
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教育訓練給付金の支給額
支給要件期間が3年以上である方(初回に限り1年以上)
教育訓練経費の20%(その額が10万円を超える場合は10万円)に相当する額が支給されます。
教育訓練給付金の支給対象となっている指定講座
(注)ビデオクラス・名古屋通学総合コース3・大阪通学総合コース3は、指定対象講座ではございません。
上記の講座のうち、教育訓練給付制度を利用して受講することができるのは、1つだけです。追加申込分(オプション講座や書籍購入など)につきましては、支給の対象となりませんので、お申込み前によくご検討いただきますようお願いします。
教育訓練給付制度の修了基準
教育訓練給付金は、受講した教育訓練を修了しなければ支給されません。修了基準は下記のとおりです。
| 通学ゼミ(会場) | 「全講義日程の8割以上出席すること」+「修了試験で合格点を確保すること」 |
| 通信ゼミ | 「受講期間内において添削問題をすべて提出し、かつ、6割以上の得点を確保していること」+ 「修了試験で合格点を確保すること」 |
教育訓練給付制度が利用できるかどうかわからないときは
教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣の指定を受けているかについて、ハローワークに照会することができます。
受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年あるか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。
「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出します。
【添付書類】 本人確認と住所の確認ができる官公署が発行する証明書
具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。
(注)ハローワークでは、健康保険被保険者証は、証明書と見てもらえませんのでご注意ください。
代理人の場合は、さらに委任状が必要です。
また、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので行っていません。
「教育訓練給付金支給要件回答書」によって通知されます。
持参の場合→その場で回答
郵送の場合→1週間ほどで回答
(注) 支給要件照会を行った場合であっても、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請を行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。
支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なったり、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職等によって被保険者資格に変動がある場合は、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分注意して下さい。
講座の解約と変更について
- 長期通信・通学ゼミ、総合コースにつきましては、ご本人の死亡など当塾で正当な理由があると認める場合を除き、ご入金後の解約はできません。十分ご検討の上、お申込みをお願いします。
- 短期集中ゼミを単独でお申込みの場合、次の場合に限り解約可能です。
短期集中ゼミ(通学)を単独でお申込みの場合、開講日の2週間前までは20%の解約手数料をお支払いいただくことにより解約することができます。
短期集中ゼミ(通信)を単独でお申込みの場合、配本開始の前々日までは20%の解約手数料をお支払いいただくことにより解約することができます。
※総合コースに含まれている短期集中ゼミの解約制度はございません。 - 通信総合コース・通学総合コースのカリキュラムに入っている短期集中ゼミは、一定期日までに所定の変更手数料をお支払いいただくことにより、それぞれ異なる受講形態(通学→通信、通信→通学)に変更が可能な場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
(注) 受講開始後に他のゼミ(例:通信本科ゼミ→通信総合コース)への変更はできませんので、お申込みの際には、十分ご検討の上、お申込みください。
受講相談
メールでの受講相談
社会保険労務士試験の受験を考えていらっしゃる方へ、学習への取り組み方、当塾の受講システム、どのような講座をとればよいかなど、メールで個別相談をご利用いただけます。
※メール受講相談をされる場合は、「お名前」、「返信メールアドレス」のご記入をお願い申し上げます。
】学習上の質問は、所定の質問制度(受講ガイダンス11ページ参照)をご利用下さい。(メールでは受付しておりません)メール受講相談は、これから社会保険労務士試験の学習を検討されている方を対象とした相談窓口です。 学習上の具体的な質問・法律相談につきましては、ご遠慮ください。 講座に関してのご相談だけでなく、本試験までの学習の取り組み方・次年度の合格を目指している方についてのご相談も可能です。当塾は、社労士専門で受験指導を行っている専門指導校ですので、受験生一人ひとりに見合った的確なアドバイスを専任講師より回答させていただきます。
※勧誘電話等の営業勧誘は一切行っておりませんので、電話番号・住所の記入は必要ございません。
※お名前の書かれていないご相談は、お答えできない場合がございます。
i.D.E.社労士塾(東京本校)での来社相談/電話相談
i.D.E.社労士塾では、社会保険労務士試験の受験を考えていらっしゃる方へ専任講師による来社による受講相談を随時行っております。相談をご希望の方は、お気軽にご来社ください。
受講に関する相談以外にも、個別の学習方法のアドバイスを行っているほか、実際の教材の閲覧やCD・ビデオ等をいつでも試聴いただけます。

長期ゼミ・短期集中ゼミ・模擬試験などの全ての教材を専用の机で自由にご覧いただけます。
※ i.D.E.社労士塾は、営業勧誘は一切行っておりません。(来社時に個人情報は一切お伺いいたしません)。
どうぞ安心してご来社の上、受講をご検討ください。
また、電話でも受講相談を受け付けております。東京23区以外にお住まいの方は、IP電話:050-5509-6890をご利用ください。日本全国どこからでも市内通話と同程度の料金で通話できます(特別な機器は不要です)。
















