健康保険法第3条第1項ただし書
「適用除外 他の法律との違い」
Q:質問内容 健康保険法の被保険者の適用除外となる「日々雇い入れられる者」,「2月以内の期間を定めて使用される者」,「季節的業務に使用される者」について,労働基準法,雇用保険法など他の法律との違いが理解できません。 どのように考えたらよいでしょうか。 A:お答えします 各法律の該当部分です。 <(イ) 日日雇い入れられる者> ![]() ![]() ![]() <考慮する点> (1)健康保険法の場合は,健康保険の被保険者とならなくても,国民健康保険の被保険者となる ことができるが,労働基準法や雇用保険法の場合は,他にカバーしてくれる制度がないこと。 (2)(イ)や(ロ)のケースは,使用される事業は,1年を通じて事業活動を行っているのに対し,(ハ)の ケースは,「季節的業務」であるため,途中から適用しても,直ぐに事業活動が休止して しまうこと。 以上の点を考慮しながら考えてみてください。 学習Q&A目次へ |