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労働者災害補償保険法
第15条の2 障害補償年金の改定 再発と自然的な経過


Q:質問内容

障害補償年金の改定について,再発と自然的な経過によるものの違いがよくわかりません。

設問として,再発の場合,「障害の程度に変更があった・・・・」と表現され,自然的な経過の場合,「障害の程度が自然的経過により変更があり」というような表現が使われるのでしょうか?


A:お答えします

(1)自然的な経過,(2)再発,(3)加重の各場合ですが,表現は,その時々で異なり,表現は統一されていません。

(1) 「自然的な経過」の場合
・91「…障害の程度について自然的経過により変更があった場合には…」
・92「…当該障害の程度に変更があり…」
・93「…当該障害の程度に変更を生じ…」
(2) 「再発」の場合
現在の過去問題集にはありませんが,かつて,次のように出題されたことがあります。
・平成13年問3D
「業務上の傷病が治り,障害等級第8級以下の障害が残って障害補償一時金を受給した者について,傷病が再発し,治ったが,同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当することとなった場合には,障害補償年金が支給されることとなるが,その額は,原則として,既に受給した障害補償一時金の額の25分の1の額を差し引いた額による。(○)」

・平成13年問3E
「業務上の傷病が治り,障害等級第8級以下の障害が残って障害補償一時金を受給した者について,傷病が再発し,治ったが,同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当することとなった場合には,障害補償年金が支給されることとなるが,その額は,既に受給した障害補償一時金の額に達するまでの間は,全部又は一部(いずれか受給者の選択による。)の支給が停止される。(×)」

このように,「再発」の場合は,問題文中に「傷病が再発し」と明確に表記されることになっています。
(3)  「加重」の場合
・89「…障害の程度を加重された場合には…」
・90「…障害の程度が加重され…」

以上のように,「加重」の場合は,問題文中に「加重され」と明確に表記されることになっています。
 したがって,「再発」「加重」の場合は,明らかに問題文中に「再発」「加重」という用語が用いられるので,逆に,これらの用語が用いられなければ「自然的な経過」だと考えて良いことになります。

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