労働基準法
第39条 年次有給休暇 病気休業期間中の年次有給休暇の請求
Q:質問内容
有給休暇の請求について,マスターテキストP175「通達12」では「負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中有給休暇を請求したときは…有給休暇を与えなくてはならない」とあります。また,このほかに「通達13」において,「休職発令された者が…労働義務がない日について…,有給休暇請求権の行使はできない」との記載もあります。病気で休んでいる休業期間中は,有給休暇を請求できるのかできないのか教えてください。
A:お答えします
年次有給休暇は,労働義務のない日については,取得することができないことになっています。労働義務がない日としては,
(1)会社の休日
(2)労働組合の専従期間
(3)病気休職期間など就業規則で労働義務が免除されている期間
(4)育児・介護休業法による育児休業期間や介護休業期間など
(5)労働基準法65条の産前産後休業期間
などがあります。
ところが病気で欠勤した期間は,この労働義務のない日の中には含まれないのです。つまり,労働義務がある日に病気で休んだ場合に「病気欠勤」となるのであり,当然その日は労働義務が免除されていたわけではありません。したがって,その日について年次有給休暇を充用することができるわけです。
一般的な企業では,病気休業期間が長期間にわたると「休職扱い」となることが多いのですが,この場合は(3)の「病気休職期間」に該当することになります。そうすると「休職期間」については労働義務は免除されることになりますから,年次有給休暇を取ることはできなくなります。なお,「長期間」については,個々の事業場ごとに取扱が異なるものであり,法律上の規制はありませんから,何カ月をもって「長期間」とするかは明確ではありません。
そこで試験対策的には,
「休職期間」とある場合は,労働義務がない。したがって,年次有給休暇を取得することはできない。
「欠勤期間や病気休業期間」とある場合は,たとえ「長期療養中」とあっても労働義務はある。したがって,年次有給休暇を取得することができると判断して対応すればよいことになります。
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