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労働基準法
第37条 割増賃金 平均賃金と割増賃金
Q:
質問内容
マスターテキストP84の法37条の条文で,「…労働時間を延長し,又は休日に労働させた場合においては,…,
通常の労働時間
又は
労働日の賃金
の2割5分以上5割以下の範囲内・・・」とありますが,平均賃金と割増賃金の違い,「通常の労働時間の賃金」と「労働日の賃金」の違いがわかりません。
A:
お答えします
まず,平均賃金と割増賃金の計算基礎となる賃金との違いについて確認しましょう。マスターテキストP65,P91を整理すると下段の表になります。(1)割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金と(2)平均賃金の算定基礎に算入しない賃金とは異なりますから,必然的に,両者は異なる賃金だと言うことになります。つまり,平均賃金は,割増賃金の計算基礎となる「通常の労働時間又は労働日の賃金」には該当しないことになります。
割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金
平均賃金の算定基礎に算入しない賃金
(1)家族手当
(2)通勤手当
(3)別居手当
(4)子女教育手当
(5)住宅手当
(6)臨時に支払われた賃金
(7)1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(1)臨時に支払われた賃金
(2)3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3)通貨以外のもので支払われた賃金で一定
の範囲に属しないもの
次に,「通常の労働時間又は労働日の賃金」における「労働時間」と「労働日」の関係について説明します。ここで勘違いしやすいのは,「通常の労働時間の賃金」と「通常の「労働日の賃金」という2つの賃金が別々に存在すると思ってしまうことです。そうではありません。
時間外労働
の割増賃金の場合は,「通常の労働時間の賃金」
休日労働
の割増賃金の場合は,「通常の労働日の賃金」というように,対比して用いているだけであり(表現上の問題),「通常の労働時間の賃金」や「通常の労働日の賃金」という特別な賃金が存在しているわけではありません。
割増賃金の計算の基礎となる賃金は,上表左の賃金を除いた賃金について,マスターテキストP94の計算方法により計算した賃金です。
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