雇用保険法
第56条の3第1項2号 常用就職支度手当 支給要件
Q:質問内容
常用就職支度手当について,その支給対象者の1つに,「特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって,当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6カ月を経過してないものを含む)」という箇所があります。これはどのような意味なのでしょうか。
A:お答えします
特例受給資格者に係る特例一時金の受給期限は,離職の日の翌日から起算して6カ月間です。つまり,この「離職の日の翌日から起算して6カ月を経過していないものを含む」というのは,「受給期限を経過していないものを含む」という意味なのです。
特例一時金の支給を受けた者は,本来,特例受給資格者ではなくなりますが,特例受給資格者が特例一時金の支給を受けた後であっても,特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して「6カ月」を経過していない間は,これを特例受給資格者として扱い,常用就職支度手当の支給対象とすることとしているものです。なお,受給期限が経過してしまっている場合は,常用就職支度手当は支給されません。
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