雇用保険法
第22条 所定給付日数
Q:質問内容
所定給付日数の表は,大きく,(1)一般の受給資格者((2)を除く),(2)就職困難者,(3)特定受給資格者((2)を除く)の3種類に分かれています。このうち(1)一般の受給資格者の表において,算定基礎期間が10年未満である受給資格者は90日となっていますが,この10年未満は「1年以上10年未満」と考えてよいでしょうか?
A:お答えします
一般の受給資格者の所定給付日数の表の「10年未満=90日」の部分ですが,これは,法律上の表現ですから,「1年以上10年未満」と置き換えることはできません。
実は,特定理由離職者(厚生労働省令で定めるものに限る。)は,緊急雇用対策で,平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間は,所定給付日数については特定受給資格者と同じ扱いになりますが,この期間が過ぎると一般の受給資格者と同じ扱いとなります。この場合,受給資格の取得に係る特例(離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上)に関しては,この期間が過ぎても適用されますので,算定基礎期間が1年未満であっても,所定給付日数90日の者が生ずることになります。この特定理由離職者のような者が今後も法改正により生ずる可能性がありますので,法律上は単に「10年未満」としているものと思われます。
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