国民年金法
第87条の2 付加保険料 納期限
Q:質問内容
付加保険料を納付している者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときの取扱いですが,付加保険料を納付する者でなくなるのは,「納期限の日」ではなく,「納期限の翌日」ではないのでしょうか。
A:お答えします
納期限までに納付しなかった場合は,「その納期限の日に」,付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出をしたものとみなされます。
例えば,6月分の保険料は7月31日が納期限です。この6月分の保険料を7月31日までに納付しなかった場合は,7月31日に,付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出をしたものとみなされます。
付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出をした場合,その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料について,付加保険料を納付する者でなくなることになります(テキストP181 上2〜5行目)。
そうなると,7月31日に付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出をした場合,7月31日の属する月の前月である6月以後の付加保険料について,納付する者でなくなることになり,ちょうど良いことになります(6月分の保険料を納付していないのですから)。
これが,ご指摘のように,「納期限の翌日に」,付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出をしたことになると,8月1日に付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出をしたことになり,8月1日の属する月の前月は7月ですから,7月以後の付加保険料について納付することができない者となってしまい,6月分について付加保険料を納付することができることになってしまいます。そもそも6月分の付加保険料を滞納したことによりこのような取扱いをすることになったのですから完全に矛盾することになります。
したがって,付加保険料を納期限までに納付しなかったときは,「納期限の日に」付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出をしたことになります。
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