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国民年金法
第94条 保険料の追納 支給繰下げと追納


Q:質問内容

マスターテキストP199のワンポイントの3において,「老齢基礎年金の受給権者(繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者を含む。)である者は保険料を追納することはできない」と書かれています。では,65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した後,その支給を繰下げている場合において,追納はできるのでしょうか?

A:お答えします

保険料の追納とは,本来納付すべき保険料について,低所得等を理由として免除を受け,所得が回復したときに免除を受けた期間分について保険料を納付するという,国民年金法においてのみ認められる特殊な保険料納付の仕組みです。被保険者にとっては非常に都合のよい制度ですから,適用を受けるには種々の規制が設けられています。

1.老齢基礎年金の受給権者でないこと
2.厚生労働大臣の承認を受けること
3.追納できるのは承認の日の属する月前10年以内のものに限られること

などの規制です。こられの規制のうち,1の「老齢基礎年金の受給権者でないこと」については,言い換えれば,65歳に達する前までに追納しなければならないということであり,65歳以後は追納できないということです。したがって,繰上げ請求をした場合は,その時点で「老齢基礎年金の受給権者」となりますからそれ以後は追納をすることはできませんし,65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した後,その支給を繰り下げている場合も追納はできないことになります。


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