健康保険法
第63条 療養の給付 人工妊娠中絶
Q:質問内容
「人工妊娠中絶」の場合の取扱いについて混乱しています。正常出産の場合は,療養の給付の範囲外であるのに,何故,「人工妊娠中絶」の場合,妊娠4カ月以上のものは療養の給付及び出産の給付の対象となるのでしょうか。
A:お答えします
内容を2つに区分しなければなりません。
1.「出産」として扱うか否か
| (1) |
妊娠4カ月以上の出産は,理由のいかんを問わず「出産」として扱うことになりますので,出産に関する保険給付が支給されます。当然に人工妊娠中絶であっても妊娠4カ月以上のものはすべてです。 |
| (2) |
妊娠4カ月未満のものは,すべて「出産」としては扱いません。 |
2.出産に関して,「療養の給付」が行われるか否か
| (1) |
正常な出産は,療養の給付の対象とはならない。 |
| (2) |
異常出産(例えば帝王切開等)は,療養の給付の対象となる。 |
| (3) |
人工妊娠中絶は,正当な理由があるもの(例えば母胎を保護するために行うようなもの)で療養が必要な場合は,妊娠4カ月未満であれ,4カ月以上であれ,療養の給付の対象となる。 |
| (4) |
人工妊娠中絶で,単に経済的な理由によるものは,妊娠4カ月未満であれ,4カ月以上であれ,療養が必要な場合であっても,療養の給付の対象とはならない。 |
以上のようになります。
学習Q&A目次へ |