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健康保険法
第45条 標準賞与額 資格喪失月に支払われた賞与


Q:質問内容

基本テキストでは,被保険者資格を喪失した日の属する月に支払われた賞与(例えば12月5日に賞与支払い,12月25日に退職したような場合)は,保険料徴収の対象にはならないが,年度の累計額540万円には算入されるとあります。

保険料が徴収されないのは理解できますが,年度の累計額540万円には算入されてしまえば,結局賞与額に対する保険料率により,保険料を徴収されてしまうのではないでしょうか。

保険料を徴収しないのであれば,年度の累計額に算入する意味はあるのでしょうか。

A:お答えします

例えば,12月5日に賞与が支払われ,同じ月の12月25日に退職した場合について考えてみましょう。
保険料は,月を単位として徴収されることになっていますが,テキストP202一番下の法第156条第3項にありますように,前月から引き続き被保険者であった者が,その資格を喪失した場合,その月分の保険料については,算定しない(徴収しない)ことになります。したがって,資格喪失月に支払われた賞与については,保険料は徴収されないことになります。
標準賞与額として決定したからといって,必ず保険料の徴収対象となるというものではありません。

一方,標準賞与額については,「年度の累計額540万円」までが保険料の徴収の対象となります。つまり,限度額が「年度の累計額540万円」というわけです。
そうすると,例えば,
7月5日に250万円の賞与が支給され,
12月5日に250万円の賞与が支給され,その後,12月26日に資格を喪失し,
1月10日再就職して被保険者となり
3月5日に100万円の賞与が支給された場合

資格喪失前と再就職後の保険者が同じである場合(例えば,両方の会社とも,協会健保の事業所であった場合など),標準賞与額は通算されることになりますので,3月5日の賞与は40万円として決定され,保険料が徴収されることになります。

このように,保険料の徴収が行われなくても,標準賞与額として決定しておけば,労働者にとっては有利になることがあるため,とりあえず,資格喪失月に支払われた賞与についても標準賞与額を決定しておくことにしています。

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