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健康保険法
第3条第1項ただし書 適用除外 他の法律との違い


Q:質問内容

健康保険法の被保険者の適用除外となる「日々雇い入れられる者」,「2月以内の期間を定めて使用される者」,「季節的業務に使用される者」について,労働基準法,雇用保険法など他の法律との違いが理解できません。

どのように考えたらよいでしょうか。

A:お答えします
各法律の該当部分です。

<@ 日日雇い入れられる者>
 制 度 適 用 
 労働基準法  1カ月を超えた日から,解雇予告を適用する
 雇用保険法  31日目から,一般被保険者等になる*
 健康保険法  1カ月を超えた日から,一般被保険者になる
*:2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合も同様

<A 2カ月以内の期間を定めて使用される者>
 制 度 適 用 
 労働基準法  所定の期間を超えた日から,解雇予告を適用する
 健康保険法  所定の期間を超えた日から,一般被保険者になる

<B 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者>
 制 度 適 用 
 労働基準法  所定の期間を超えた日から,解雇予告を適用する
 雇用保険法  所定の期間を超えた日から,被保険者になる*
 健康保険法  当初から4カ月を超える場合に限って,当初から一般被保険者になる
*:当初の期間と新に予定された雇用期間が通算して4カ月を超えない場合は,被保険者とならない。
  
<考慮する点>
(1)健康保険法の場合は,健康保険の被保険者とならなくても,国民健康保険の被保険者となることが
   できるが,労働基準法や雇用保険法の場合は,他にカバーしてくれる制度がないこと。

(2)@やAのケースは,使用される事業は,1年を通じて事業活動を行っているのに対し,Bのケースは,
  「季節的業務」であるため,途中から適用しても,直ぐに事業活動が休止してしまうこと。

以上の点を考慮しながら考えてみてください。


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