健康保険法
第3条第1項ただし書 適用除外 他の法律との違い
Q:質問内容
健康保険法の被保険者の適用除外となる「日々雇い入れられる者」,「2月以内の期間を定めて使用される者」,「季節的業務に使用される者」について,労働基準法,雇用保険法など他の法律との違いが理解できません。
どのように考えたらよいでしょうか。
A:お答えします
各法律の該当部分です。
<@ 日日雇い入れられる者>
| 制 度 |
適 用 |
| 労働基準法 |
1カ月を超えた日から,解雇予告を適用する |
| 雇用保険法 |
31日目から,一般被保険者等になる* |
| 健康保険法 |
1カ月を超えた日から,一般被保険者になる |
*:2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合も同様
<A 2カ月以内の期間を定めて使用される者>
| 制 度 |
適 用 |
| 労働基準法 |
所定の期間を超えた日から,解雇予告を適用する |
| 健康保険法 |
所定の期間を超えた日から,一般被保険者になる |
<B 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者>
| 制 度 |
適 用 |
| 労働基準法 |
所定の期間を超えた日から,解雇予告を適用する |
| 雇用保険法 |
所定の期間を超えた日から,被保険者になる* |
| 健康保険法 |
当初から4カ月を超える場合に限って,当初から一般被保険者になる |
*:当初の期間と新に予定された雇用期間が通算して4カ月を超えない場合は,被保険者とならない。
<考慮する点>
(1)健康保険法の場合は,健康保険の被保険者とならなくても,国民健康保険の被保険者となることが
できるが,労働基準法や雇用保険法の場合は,他にカバーしてくれる制度がないこと。
(2)@やAのケースは,使用される事業は,1年を通じて事業活動を行っているのに対し,Bのケースは,
「季節的業務」であるため,途中から適用しても,直ぐに事業活動が休止してしまうこと。
以上の点を考慮しながら考えてみてください。
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