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労働安全衛生法
第66条 健康診断 「深夜業」の取扱い


Q:質問内容

健康診断における「深夜業」の取扱いについて違いが理解できません。「特定業務従事者の健康診断」の有害業務には含まれていますが,「特殊健康診断」の有害業務には含まれていません。

A:お答えします

マスターテキストP93,94の「特定業務従事者の健康診断」とP96の「特殊健康診断」の違いが十分に理解できていないと思われます。

「特定業務従事者の健康診断」の内容は,一般健康診断における定期健康診断の内容と同じ項目について健康診断を実施します。つまり有害業務に従事する特定業務従事者は,一般健康診断における定期健康診断を「6カ月以内ごとに1回(年2回)」やるということになっています。この場合,特定業務従事者の中には「深夜業」に従事している者も含まれます。したがって,深夜業に従事している者は,一般健康診断における定期健康診断を1年に2回受診することになります。

これに対して,「特殊健康診断」は,特定の有害物質を取り扱うような業務に従事する者が受診する「特別の項目についての健康診断」です。これに係る有害物質は,その標的となる身体の臓器がそれぞれ異なります。例えば,鉛業務に従事する場合には,血液中の鉛の濃度が上がってきますので,鉛の濃度を検査します。これが「特殊健康診断」です。このように特別の項目についての健康診断は,有害因子のある業務に限られます。しかし,「深夜業」は,身体への直接の有害因子があるわけではありませんから,特別の項目による健康診断を行う対象にはなっていません。

なお,受験対策として,「深夜業」が関連する項目を挙げると,
(1)「専任」の衛生管理者の選任 →「深夜業」は含まない。
(2)「専属」の産業医の選任 →「深夜業」は含む。
(3)特定業務従事者の健康診断の対象者 →「深夜業」は含む。
(4)特殊健康診断の対象者 →「深夜業」は含まない。

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