労働安全衛生法
第11条,第17条 安全管理者,安全委員会 派遣労働者の選任
Q:質問内容
派遣労働者の安全管理者と安全委員会の選任について混乱しています。マスターテキストP15のワンポイント「2」で「派遣労働者を派遣先の事業場の安全管理者に選任することはできない。」と書かれていますが,同じくP14上の※印や板書ノートP100では,法11条の安全管理者・法17条安全委員会の欄には「○」があります。どのような関係になっているのでしょうか。
A:お答えします
まず,派遣労働者に対する法11条の安全管理者及び法17条の安全委員会の規定の適用については,「派遣先事業者」にあることを確認しましょう。これは,マスターテキストP142にもあるように安全管理者の選任義務及び安全委員会の設置に係る義務は,派遣先事業者にあるわけですから,この選任や設置するに当たっての選任規模(常時50人以上の労働者を使用するか否か)をみる場合の労働者数には,この派遣労働者をカウントすることになります。
さて,ここで法11条の安全管理者の選任は,その事業場に専属の者のうちから選任しなければなりません。この「専属」とは,簡単にいうと「社員の中から選任する」ということですから,派遣労働者は社員ではないので,派遣労働者を安全管理者として選任することはできないということになります。
その一方で,法17条の安全委員会の委員は,専属の者である必要はありませんから,派遣労働者が安全に関して経験を有する者であれば,派遣先事業場の安全委員会の委員として指名することができることになります。
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