労働安全衛生法
第11条 安全管理者 労働安全コンサルタント
Q:質問内容
「2人以上の安全管理者を選任する場合において,当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは,労働安全コンサルタントのうち1人以上については,事業場に専属の必要はない。」とありますが,「労働安全コンサルタントのうち1人」というのは,2人以上のコンサルタントのうち,1人ということでしょうか。例えば,労働者で安全管理者1人とコンサルタント1人のときは,両者とも専属でないといけないということでしょうか。
A:お答えします
少し法文の表現が難しいのですが,簡単にいうと,「2人以上の安全管理者を選任する場合には,1人だけは外部委託でも良いですよ。ただし,外部委託できるのは,労働安全コンサルタントの資格を持っている人だけですよ」という意味です。
| 選任数 |
専属数 |
外部委託(労働安全コンサルタントのみ) |
| 1人 |
1人 |
外部委託不可 |
| 2人 |
1人 |
1人 |
| 3人 |
2人 |
1人 |
| 4人 |
3人 |
1人 |
コンサルタントとは,その専門的知識を持って,顧客に対して専門家の視点からアドバイスする人のことですから,このような外部委託については,労働安全コンサルタントの資格を有している人以外は認められないことになります。
学習Q&A目次へ |